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業務委託契約書

合同会社MNML(以下「甲」という)と小川さとこ(以下「乙」という)は、イベントの企画運営に関する業務委託について、以下のとおり契約を締結する。
※ 本契約は、甲の代表社員 内山が個人として乙と締結していた従前の契約を解消し、甲(法人)として改めて締結するものです。
第1条(目的)
甲は乙に対し、次条に定める業務を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(委託業務の内容)
  1. 乙は、甲が主催するイベント(以下「本イベント」という)に関する企画運営業務を包括的に行う。具体的な開催日程・回数は甲乙協議のうえ別途定める。
  2. 乙が行う業務の範囲は以下のとおりとする。
    • イベント全体の企画・進行管理
    • 別紙に定める外注先の選定・契約・発注管理
    • イベント当日の運営ディレクション
    • 甲との連絡調整
  3. 乙は、別紙「外注費用一覧」に記載する外注先と自らの名において契約し、当該費用を一時的に負担する。
第3条(契約期間)
  1. 本契約の有効期間は、本契約締結日から本イベントの全日程完了後の最終精算が完了するまでとする。
第4条(個人契約の合意解除および切替)
  1. 甲の代表社員 内山(個人)と乙との間で従前締結されていた本イベントに関する契約(以下「旧契約」という)は、本契約の締結をもって合意解除する。
  2. 旧契約に基づき発生した権利義務は、以下のとおり処理する。
    • 旧契約に基づく未精算の費用は、本契約の精算に含めて処理する。
    • 旧契約に基づき内山(個人)が既に支払った費用は、甲(法人)が内山に対して精算する。本契約の対価には含めない。
  3. 乙は、旧契約に基づき発行済みの請求書について、甲(合同会社MNML)宛てに再発行する。再発行が困難な場合は、甲乙協議のうえ対応を定める。
第5条(報酬)
  1. 甲が乙に支払う報酬は、以下の合計額とする。
    • (a)乙のプランニング業務に対する報酬(ディレクションフィー):金500,000円(税別)
    • (b)乙が別紙に基づき立替払いした外注費用の実費
  2. 外注費用の実費は、乙が外注先から受領した領収書をもって確定する。
第6条(前払金)
  1. 甲は、乙が外注先への支払いに充てるため、乙の請求に基づき前払金を支払うことができる。
  2. 前払金の額および支払時期は、甲乙協議のうえ別途定める。
  3. 前払金が実際の外注費用を超過した場合、乙は超過分を甲に返金する。外注費用が前払金を超過した場合、甲は不足分を追加で支払う。
  4. 前払金の過不足は、第7条に定める最終精算において確定させる。
第7条(最終精算および支払方法)
  1. 乙は、本イベントの全日程完了後、速やかに最終精算書を甲に提出する。最終精算書には以下を含む。
    • ディレクションフィー(第5条(a))
    • 外注費用の実費総額
    • 既受領の前払金の控除
    • 各外注先の領収書の写し
  2. 甲は、最終精算書および添付の領収書をもって支払金額を確定し、最終精算書の受領後30日以内に、乙が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。なお、乙からの別途の請求書の発行は要しない。
  3. 甲乙の合意により、一部日程完了後に中間精算を行うことを妨げない。
第8条(費用の透明性)
  1. 乙は、外注先への発注に際し、事前に甲の承認を得るものとする。ただし、別紙に記載の範囲内の発注については、甲の包括的な承認があるものとみなす。
  2. 乙は、外注先から受領した領収書の写しを甲に提出する。
  3. 甲は、必要に応じて外注費用の内訳について乙に説明を求めることができる。
第9条(再委託)
  1. 乙は、別紙に定める外注先への委託を除き、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
  2. 乙が再委託を行った場合、再委託先の行為について甲に対し責任を負う。
第10条(知的財産権)
  1. 甲または乙が従前から有している既存の著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、引き続き従前から権利を有していた者に帰属する。
  2. 従前から乙に帰属する著作物で、成果物に利用されているものについては、甲はこれを本イベントの目的の範囲内において、無期限かつ非独占的に利用することができるものとし、乙はこれを異議なく許諾する。ただし、甲は乙の承諾なくかかる著作物を利用する権利を第三者に譲渡することはできない。なお、かかる利用の対価は報酬に含まれるものとする。
  3. 本業務の遂行により新規に作成された成果物(写真、映像、デザイン等)の著作権は、乙に帰属する。
  4. 前項の場合、甲は当該成果物を本イベントの目的の範囲内において、無期限かつ独占的に利用(加工を含む)することができるものとし、乙はこれを異議なく許諾する。また、乙は甲に対し、著作者人格権を行使しない。なお、かかる利用の対価は報酬に含まれるものとする。
  5. 乙は、外注先との契約において、前各項の権利関係が確保されるよう必要な措置を講じる。外注先の成果物の作成者が乙以外の法人又は個人の場合、乙は当該作成者に対し、甲に対する著作者人格権を行使させないことを保証する。
  6. 乙は、甲の事前の承諾なく、本イベントに関する情報・素材を自己のポートフォリオ等に使用してはならない。
第11条(秘密保持)
  1. 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の業務上の秘密を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏洩してはならない。
  2. 前項の義務は、本契約終了後も3年間存続する。
第12条(契約解除)
  1. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めた催告にもかかわらず是正されない場合、本契約を解除することができる。
  2. 前項により本契約が解除された場合、乙は既に発注済みの外注費用について甲に報告し、甲乙協議のうえ費用負担を定める。
第13条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、自らが反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と関係を有しないことを表明・保証する。この表明・保証に違反した場合、相手方は催告なく本契約を解除できる。
第14条(損害賠償)
甲又は乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する。ただし、賠償の範囲は、本契約に基づき甲が乙に支払った報酬総額(外注費用の実費を除く)を上限とする。
第15条(協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決する。
第16条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

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甲:

合同会社MNML

東京都目黒区碑文谷6-1-20 AREA M 3B

代表社員 内山 優樹

乙:

小川さとこ

住所:●●●●●●

 

別紙:外注費用一覧

※ 本別紙は概算であり、最終金額は実費精算で確定します。
外注先業務内容概算費用(税別)
カメラマンイベント撮影1,000,000円
映像制作イベント映像撮影・編集300,000円
ヘアメイク①ヘアメイク施術250,000円
ヘアメイク②ヘアメイク施術250,000円
フローリスト装花・フラワーアレンジメント100,000〜300,000円

合計概算:約2,000,000円(税別)

参考:タイムライン

時期アクションステータス
2026年4月初旬本契約の締結(個人契約→法人契約への切替)要対応
2026年4月中前払金の支払い予定
都度イベント実施日程は別途協議
全日程完了後最終精算

参考:個人契約→法人契約 切替チェックリスト

項目対応備考
旧契約(個人)の合意解除本契約第4条で対応別途解除合意書は不要(本契約で包含)
個人支払い済み費用の精算内山個人→MNML法人で精算既に個人で支払った分がある場合
請求書の宛名変更・再発行本契約第4条3項で対応乙に再発行を依頼
インボイス(適格請求書)の確認乙の登録番号を確認消費税仕入税額控除に必要
外注先への通知必要に応じて乙が対応契約当事者は乙のため、甲の変更は外注先に影響なし